公表
News & Letters/223
JAS法第19条の13一項及び2項では食品の品質表示基準違反についての国の措置については、段階を追って「指示」、「命令」、刑罰が規定されている。これらはいずれも「公表」という社会的制裁の規定もある。
しかし、それは義務規定ではない。必ずそうしろというものではなく、「・・・できる。」という規定だ。
従って、「指示」もされない事例について、すなわち「指導」するという程度の違反事件もあるから、事件を「公表」しない場合もある。それは、農林水産省の通達(平成21年1月29日)という形で明らかにされている。
このブログで先にも紹介したようにその違反について「常習性がなく過失による一時的なもので」かつ直ちに「改善方策を講じている場合」は「指導」ということになり、「指示」ではないので「公表」されない。
すなわち、程度によっては違反事業者は少なくとも全国的には「公表」されないという利益を保有する場合があることになる。
「指導」を受けた案件(従って「公表」処分を受けなかった案件)は本年度上半期だけでも261件に上るといわれる。
今回の東洋町の海の駅の誤表示の場合、多くの報道陣が取材したにもかかわらず何も報道しなかったところが相当あった。
高知新聞以外は、報道しても誤表示程度であった。それは、JAS法の規定や運用をよく知っていたものと思われる。
公表は社会的制裁である。それを免れることも一つの権利であり、間違いを犯した事業者にとっては法によって許された大きな利益であろう。国民は犯した事案については法の規定する範囲の罰や賠償を課せられる。それは当然だ。
しかし、それ以上の刑罰などは受けないという権利もある。
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投稿: 藤島利久 | 2011年3月 2日 (水) 17時05分