最高裁大法廷
News & Letters/129
最高裁にかかっていた東洋町の議員解職請求事件の裁判(一審高知地裁 住民側敗訴)の上告審について、最高裁の受理決定がなされた模様である。
上告は棄却されたが、上告受理申立が認められ、大法廷が開かれると言うことである。
これは画期的な事件である。
これは田島毅三夫町会議員のリコールがどうなるかという次元ではなく、公務員が直接請求権があるのかどうかという、公民権の次元での争訟に発展していた。これまで昭和29年の最高裁判例では、農業委員など公務員は「解職請求代表者」になれないという判示があり、これのため多くの住民のリコール請求が無効とされて来ている。
この間違った最高裁判例に遂に歴史的な審判が下され、覆る可能性が濃厚となってきたのである。
天網恢々疎にして漏らさず、とはこのことであろう。
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