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2008年2月 6日 (水)

教育行政のあり方について

News & letters 58/教育行政のあり方について

教育行政のあり方について文書を発行しました。
「教育費についての要請」をダウンロード

憲法26条の規定では義務教育は無償となっている。しかし、実際には莫大な費用が公教育に子供を預けている保護者から徴収されている。
全く問答無用で当然のごとくに子供達に持たして請求書が回ってくるのです。
私らの子供自分は、学校が勝手にものを買って銭もってこいなどという野蛮な行為はありませんでした。
服装も自由でした。・・・学校指定店など公的機関の指定店などあり得べくもありませんでした。
しかし、今は野放しで規格品の押し売りです。
学校や教職員がこのようなことをすることは許されません。先生の職務には業者の商品の販売手伝いなどという業務は入っていません。
公教育での教材などの費用は第1に行政に請求されるべきで、町民に請求することではないのです。
これが憲法の趣旨です。
私の子供自分には、私も含め書道や図画工作の道具がなく、外で遊んで時間を過ごしたものです。

義務教育とはCOMPULSORY EDUCATION
であり国民に強制しているのであるから、その負担は当然国家が負うべきです。

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