リコール無効について異議申立書入手
News&letter90/リコール問題
東洋町住民による田島毅三夫町会議員のリコール請求の署名簿を全て無効とした選挙管理委員会の暴挙に対し、昨日損害賠償の訴訟が提起され、今日また選管の処分に対して異議申し立てが為された。
そのフロッピーをもらったので掲載します。
添付POFファイルを参考下さい。
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News&letter90/リコール問題
東洋町住民による田島毅三夫町会議員のリコール請求の署名簿を全て無効とした選挙管理委員会の暴挙に対し、昨日損害賠償の訴訟が提起され、今日また選管の処分に対して異議申し立てが為された。
そのフロッピーをもらったので掲載します。
添付POFファイルを参考下さい。
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News & letters89/高知新聞への第2の質問
1、高知新聞の記事では町長が署名簿の縦覧を妨害していると読める。
休日出勤の手続きで縦覧を遅らせているのではない。選管が出した縦覧期間の告示が2つあり、どっちが正しい期日なのか不明となっていたからだ。
2、高知新聞は選管が出したリコール無効の正規の公文書によらず、関係者の談話や自社の推断だけで記事を書いているのか。
選管の文書では農業委員がどうのとか、最高裁の判例がどうだとか、そんなことは一切書いていない。選管の公文書では東洋町2900人余の有権者のうち1100人以上が選挙人名簿に載っていなかったので無効だというのである。こんなでたらめな決定が通るのか。なぜ新聞は公文書に基づき記事を書き、その公文書の内容を明らかにしなかったのか。
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News & letters88/奇怪な話
東洋町白浜ビーチ「海の駅」は4ヶ月を過ぎ、きわめて好調だ。この5月の連休は大勢の観光客や地元民で賑わっている。新町政の2年目の展望は明るい。一方しかし、
東洋町の役場にいると次々とおもしろい事象に巡り会う。田舎芝居のどたばた悲喜劇だ。
町議のリコールを裁く選管の姿もそれだ。
有効だ、と叫んでいた選管は今は無効だといいだし、昨日誰も知らない、秘密裏に選管委員会を開いて無効と決定したという。。
どうして無効か法令違反はどの法令か、違反というのはどの条項かを問われても今は見つけられません。分かりません、そして黙って沈黙をする。
選挙人登録の名簿と照らし合わせると、1124名全員が無効だと判定したという。ではこの1124人は選挙人名簿には載っていないというのでしょうか。
多くの署名者はもしそうだとするなら町民税をどうして取られるというのか、といって怒っている。
名簿に照らして無効だという委員会を開いたのは選管書記長であり同時に税務課長も兼任している男だ。有権者名簿を抹消されたというなら税金を払う必要はないというのはもっともだ。
この書記長が作ったものだが、縦覧期間として掲示された告示文は2つ出ていて一方は
5月2日付の5月3日から1週間、
もう一つは4月18日付で5月8日から1週間
というものだ。
いったいどっちが正しい告示なのですか。縦覧期間だというのに選管委員は誰も役場に出てくる者はいないし、町に対して職員出向の要請もしてこない。町長も誰も縦覧期間が設定されていたというのは知らなかったのである。
そもそも無効を決定した選管委員会は、定められた文書での正規の招集の手続きもなく、その日になって、電話で呼び集められたという。
文書での招集状でなくてもいいと書記長は言う。
町の法令規則などどうでもいいという顔だ。
その委員会での審議でも提出された署名簿が何の法律の第何条に違反しているか何も委員には説明をしていないという。
住民側が尋ねても後から調べるということである。
こういう話をまともに新聞記事にする記者達も大変だと思う。
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News & letters87/反核の町政を守ろうとして発したリコール運動。
高知新聞は、何らの法的な検討もせず、このリコール請求書が無効であるという趣旨の記事を流した。
しかし、1週間前には、支局長と地域報道部長は、実際には拠り所とした地方自治法には何もそんなことは書いていなかったということを認めた。その法律を見ることさえもしていなかったということを住民の前で認めた。
一昨日は編集局のお歴々が本社で、地方自治法の投票段階の条項を見てそれで判断した、といいなおした。
しかしそれも、今の段階は請求段階の話だ、どうして請求段階の条項を見なかったのだ、と問われて詰まってしまった。
そうすると、「地方自治法」ではなく、「地方自治法など」と書いてあるから問題ない、といいだした。
間違いを犯した役人のような訳の分からないいいわけに乗り出した。
みずからを切開することのできない者はジャーナリストになるべきではない。太平洋戦争で自社がどのような犯罪的な加担宣伝をしてきたか、高知新聞は総括したであろうか。
自由民権の伝統というなら、素人も同然の県の選管(事務局職員)だとか、最高裁判例とかいうのでなく、みずから法令をひもといて正義はどちらにあるかみずから判断する必要がある。言い詰まると法律の専門家ではないから、という。法律でも政治でも、医学や科学的なことでもそれを読み解いて国民に分かるように報道するのがジャーナリストの仕事だ。
もし直接請求が、選挙と同等のものとするなら、高知新聞に残るのは、公職選挙法第148条但書(虚偽の報道 同法235条の2 二年以下の禁固等)に該当するかどうかという問題である。
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News & letters 86/リコールについて 最高裁の誤判の歴史的是正
添付PDFファイルは「東洋町リコールについて 最高裁昭和29年判決の歴史的な更正を」です。
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News & letters 85/高知新聞の報道について
昨夜(4月24日夜)高知新聞室戸支局長と地域報道部長とが来町し、リコール運動をしているグループと面談した。
テーマは、リコール運動についての高知新聞の報道について
主なものは、高知新聞4月16日の記事で、「リコール署名が無効の可能性」という見出しと記事中、「地方自治法施行令によれば農業委員が議員の解職請求代表者になることは違法である。」という点であった。この記事の根拠として、地方自治法や同法施行令のどこにそんなことが書いてあるのか、という住民側の質問に対し、新聞社側は、地方自治法関係の法令は確認していなかった、確認せずに県の選管の意見を聞いて書いただけだ、謝罪します、ということでした。
新聞社が何も説明できないので、住民側は関係法令(地方自治法、同施行令、及び公職選挙法、同施行令)をその場で提供して検討してもらった。
どこにも新聞社が言うような違法であるという条文はないということを確認したが、なお検討するとのことであった。
住民側は、法令も確認せずに法令違反だというようなでたらめな報道姿勢は、リコールつぶしになり、新聞社が一方的な政治的な活動をしたことになり、そのあり方が問われる、あの新聞記事は、リコール運動に大きな否定的影響を与えているので、法令をよく確認して公正な、中立的な記事を書いて頂きたい、法令にはどういう風に書かれているのか、はっきり読者に分かるようにして回復措置をとって頂きたいと要望した。
新聞社は出来る限り早く検討し対応したいとのことで帰っていった。
くだんの男は、新聞に違法だと書いてあるじゃないか、と言って選管に何かと電話したりして、仮提出のリコール署名簿審査中の選管事務に影響を与えようと必死になっている様子である。
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News & letters 84/4月22日
ふるさとを 防衛する
無名の戦士たちよ
高知県東洋町
反核の町
2007年4月22日
を忘れるな
年老い 背は曲がり
体はほとんど地の草に這い
肌へは しわ深く
されども
天に突き出すその(拳)こぶしには
ふるさとを守る祈りがあった
見よ 祈りの力を
やがて死んでいく老婆や老翁たちの
やせ細った腕(かいな)と
拳(こぶし)が発する
不思議な 祈りの呪力を
確かに見たであろう
国家の巨きな野望が
その呪文の前で音を立てて崩れ落ちた
祈ることを知れ
若者達よ
祈りに込めて
ふるさとの願いを語れ
2007年4月22日 反核の東洋町
深い歴史の伝説の中に
私たちの心の奥底に
老婆老翁の祈りが建てた
この金字塔を
高く仰げ
とこしえに
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News & letters 83/高知新聞への公開質問状
東洋町でのリコールにつき高知新聞は、本年4月16日付け朝刊で、農業委員が請求代表者に入っているから4月14日に提出されたその田島毅三夫町議リコール請求の署名簿はすべて無効である、地方自治法にそう書いてあると断言口調で記事にしました。
質問1
地方自治法のどこにそのような趣旨のことが書いてあるのでしょうか。
地方自治法でも、施行令にもどこにもそんなことはかかれていない、と思うが、その法条をはっきり示してください。
過去の判決とか行政実例などでそれらしき解釈がなされていることは私たちも知っておりますが、リコールの事を定めてある地方自治法なり、何なりの法令で
農業委員が議員の解職の直接請求代表者になれない、と明定している個所はどこでしょうか。あるいは明らかにそう明言していなくても、そのような趣旨に解せられる条文はどこにあるのでしょうか。
東洋町の場合、そのくだんの農業委員は議員解職請求の代表者となり署名を集める活動に参加したが、集めた名簿の有効性を審査してもらうためにそれをいったん選管に提出する寸前に請求代表者を辞退してやめています。
この農業委員の署名集め段階での請求代表者であったということについて、それゆえにすべての署名簿が無効であると言える法的根拠はどこにあるのか、地方自治法のどこにそれを書いてあるのか示して貰いたい。
質問2
地方自治法にそのようなことを規定した法条があれば、私たちも納得します。もし、ないとするなら、高知新聞はいかにして、上掲のようにこのリコールの署名簿が無効であり、しかも地方自治法に違法であると書いてあるとの断定をするにいたったのか、お聞かせ願いたい。
署名を取りに一軒一軒回っていくのは大変つらいことです。署名を取ったからといって何か得をするというのではありません。議会内外で人を誹謗中傷し次から次へ名誉毀損の裁判を起こされている人間、これまで言ってきたことをすべてひっくり返し、利権行政を擁護する男、彼の周辺の住民を中心にして40パーセント近くの有権住民が怒ってリコールの声をあげた。その事実の重みを評価せず、はっきりしない根拠でリコール運動に否定的な記事を作ったとしたら、その責任は重いと思います。
今回のリコールはどうなっていくのかわかりません。
しかし、住民側は確信をもってこのリコールを住民投票にまで持っていくでしょう。
リコールつぶしをせず田島議員が真に住民の意思を聞きそれに依拠して議員活動をしたいなら、住民投票の際、堂々と弁明し投票で判断を仰いだらいいでしょう。
高知新聞は、3分の1を越す住民の意思をどのように考えているのか、いまどき、高知県のどこかにリコールを遂行するだけの力を持っている住民がいるのか、少しでも考えられて、上の質問に誠意を持ってお答え願いたい。
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News & letters 82/リコール
選管や新聞報道によると、田島毅三夫町会議員へのリコール請求書が出されたが、しかし、この請求書に農業委員が1人入っていた、そこで今回のリコール請求の署名簿(1125人)の署名が有効かどうかという問題が浮上した。
町の選管はその農業委員を含む直接請求の代表者に有資格者であるとの証明書を発行していて、リコールはその証明書を掲示しながらすすめられたのである。町の選管のミスであった。
法令や昭和29年の最高裁判例(青森地方裁判所)では、農業委員という公務員が議員解職請求の直接請求者に入っている請求署名簿は全部無効ということである。
地方自治法施行令の規程では、公職選挙法89条が準用されると言うことだ。
しかし、今回の場合、最高裁の判例の事実とは次の点で大きな相違がある。
第1に、最高裁判例の場合は審査も閲覧期間も過ぎ本請求も終わった段階のものであった。
是正も取り下げも何にも出来ない段階のものだ。
東洋町で今問題になっているのは現在署名簿の審査前の段階で、署名簿を預かっているという段階である。申し出又は選管の指示によって請求者の変更も、また、署名者の変更(取り消し)も可能である。
しかも、町選管は、署名簿の手渡しを受けたが、正規の受理をしておらず、預かり状態である。
第2に、署名の重みと瑕疵の重みの比較が必要だと言うことである。
昭和28年頃の農業委員の影響力と現在のそれとは全く相違している。当時は農地改革の真っ最中で農業委員の影響力は重大だった。現在とは比較にならない。また、今回の署名者の多くは漁師町がほとんどで、農業関係者は数十名に過ぎない。
問題の農業委員が請求者に名を連ねていようといまいとほとんど関係なく署名は集まったと考えられる。
第1の点については、県選管の直接請求のマニュアルにも次のようにかかれている。
直接請求代表者の辞退の場合では、直接請求代表者証明書を訂正し、再交付するとし、「この場合には、当初の直接請求代表者の連名による証明書でとりまとめた署名簿も、訂正後の証明書でとりまとめた署名簿も、ともに有効である。」と明記されている。
住民の意思の重みと選管のミスの重みを天秤にかければ答えは自明であろう。
なお、選管は、全署名者の意志を再確認するために適切な措置を執るという。
ところで、このリコールに反対するグループ(某新聞社も含む)は早くから上掲の最高裁判例を知っていたとみえ、署名簿が手渡された頃を見計らってこれを俄然問題化した。リコールつぶしの高等な戦術と考えたのであろう。だが、正しい民衆の意志は一つ一つは小さいが、さざれ石が、巌(いわお)となるごとく、何人も押しつぶすことは出来ないのである。
今回の署名簿はそのような重いものであった、と考える。
どんな困難も、七難八苦も、
WE SHALL OVERCOME
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News & letters 81/高知県庁
橋本県政はもう終わりました。
だから、次のような姿勢に変えて欲しいのです。
例えば海の駅
これは東洋町が今試運転中です。お客さんはだんだんと増加しこの3ヶ月で1万人以上に達していて、年間5万人が達成されようとしています。
しかし、この粗末なプレハブの海の駅の立っている場所白浜ビーチは、県の施設です。美しい海と浜辺が駐車場の前に広がっています。
200台の駐車場とデラックスなトイレがあります。
本来なら、県が主導して海の駅を作り、物産展を開くべき所です。少なくとも地元の者に呼びかけ、県がバックアップするから物産展をやってみないか、といって条件作りをするべきです。
地元商店は廃れきっています。多くの町民は隣の徳島県のスーパーへ買い物に出かけています。
地元の安くて新鮮な魚や野菜・果物を出せば間違いなく繁昌するはずです。
県が本当に県勢浮上を考えているならとっくの昔にこの白浜ビーチに海の駅は出来ていました。
今
事態は反対です。地元が海の駅建設に動き出しましたが、誰も支援はありません。地域支援員とかがいるそうですが、知らん顔です。小さなプレハブ小屋を作って建てることでも、建築や公園法、適化法だの
どんどん規制を加えてきます。あげくには、西の方で失敗した施設の例の新聞記事まで参考にといって持ち出してくる始末です。一銭の金も出さないがいちゃもんは出しますというのでしょうか。
県庁の皆さん、改革粉飾とパフォーマンスの時代は終わったのです。実質利権行政は終わった。すなわち橋本県政は終わったのです。
県庁は、県民の先に立って働いてください。市町村のやっていることを仮に支援するのがいやであっても、じゃまはしないでください。
教育でも同じです。形骸化した制度を押しつけるのではなく、教育現場の実態を把握してください。
越境入学で一つの学校がつぶれかかっている、何とか調査だけでもしてくれないかと訴えても、知らないふりをするどころか、我関せずと言う堂々たる回答が来る。こんなものは県政を施すのではなく権勢を振り回しているだけなのではないでしょうか。
城に寄りかかって高禄をはむ昔の守旧派俗論党の侍と同じではないでしょうか。
福祉でもそうです。
町は豪勢な施設を作って、それでもそこで福祉事業を行っていました。町が3000万円出して5000万円の介護報酬を得て併せて8000万円の事業をやっていましたが、それを、町が赤字だ、損だといって、県外業者に「民営化」だという説明で一切を放り投げ、町の福祉事業を「全廃」しました。他県に福祉事業を丸投げしても町は毎年巨額の費用を県外業者に払い続けています。
町が社協に3000万円出して8000万円の事業をしたことがどうして損になるのでしょうか。
また、町の施設をがらんどうにし、町が福祉事業を止めて県外業者(その代表は自民党国会議員)を利するために県立高校(分校)の運動場を丸ごと無償で提供しました。これは町の執行部と県庁とがぐるになってやったことです。特定業者を利するために公募さえもしませんでした。
行政財産上に民間の建造物を建てることは地方自治法で固く禁じられています。行政財産上に私権を設定してはならないというのは行政のいろはです。
そこは町の規則でも今でも運動場となっていますが、県外業者の3億円の施設が立っています。
県庁はこれについて説明を求めてもだまったまま何も答えがありません。
この福祉全廃路線に荷担し活躍した某県会議員が最近東洋町にやってきて、市町村が福祉事業をやることは損をするという持論を披露し、彼を信用していたおおかたの傍聴人に不信を買いました。この県会議員は町内で起こっているリコール運動をやめるべきだという説教をして帰ったということです。
県庁。停滞と闇と権柄づく。この肥満した中間項。
この白い巨塔は、道州制で雲の上に蒸散する前に、解体されて、その資産と人材とをすべて市町村に下放し、市町村の野山に吸収されるべきではないでしょうか。
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News & letters 80/保育園児と勉強
野根の(ぎんなん)保育園児らと短い時間遊びながら数の勉強をしました。
数を知らない子供がいるので昔の徳島の数え歌を歌ってあげました。歌を歌いながら数を覚えよう。
一で 市の種、
二で 庭桜
三で 下がり藤
四で 獅子牡丹
五つ いやまの千本桜
六つ 紫いろよく染めて
七つ 南天ぱらりと開く
八つ 山吹
九つ 小梅
十で 徳川葵のご紋
十一 じゅくじゅく柿の種
十二 にっこり笑うれば
十三 さんごは海の底
十四 仕事に励むれば
十五 五徳に鉄瓶のせて
十六 ろうそくたてのかみ
十七 質屋は金持ちじゃ
十八 花嫁美しい
十九 熊皮毛が粗い
二十 錦はあや錦
たまたま一貫借りました
うろ覚えですが、大体こんなものでした。
徳島で幼児期を過ごしたとき、私の姉ら女の児がおじゃみをしながらこの歌を歌っていました。
昔の家庭教育は数の覚えでも、奥ゆかしく、なつかしい町や村の生活の情緒が漂っていました。
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News & letters 78/野根の福祉バスの運行式
野根川の奥の村々に無料の福祉バスを週4日2便ずつ走らせることになりました。その開通の式に朝早く出かけました。野根川のせせらぎのほとりの廃校後にさくらが満開でゆめのような光景がありました。思わずイムジン川の曲が胸にわき起こりました。
野根川の 水清く
静かに
流れるよ
鮎は自由に
群がり泳いでる
我が故郷
野根川の
奥山里に
野根川の
水清く
とうとうと流る
美しい自然と平和な村里がいとほしく
涙が流れました。
こんな所に老人ホームを建てらせてもらいたいと思いました。
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News & letters 77/公務員の職務
すまじきものは宮仕えといううたい文句があるが、私は東洋町の核騒動で、町役場の幹部職員の責任について問う懲戒審査委員会を開いてもらった。
委員は中堅職員を指名した。
その答えは、責任無し、トップがやることには逆らえない、という。高知新聞もそのようなコメントであった。議会でもこれに関して質問があった。
私が尋ねたのは、核に反対か賛成か、反対しなかったという罪を問うたのではない。
前町長らが核導入について取ったその手法を問題にすべきだというのである。
近隣の市町村長や議会が表面的に問題にしたのも核に反対というよりもそれを推進する国及び町長の手法を問題にしていた。
議会の多数の意志も無視し、住民の圧倒的反対の署名も無視し、各常会での説明会もせずにいきなり応募したその手法は行政運営として許されないのであるから、それを諫めることもせず、その推進に関わった職員も責任の一斑があるというのである。
それは職員としては難しい、という。しかし、他ならぬ東洋町役場では、その難しいことをやった職員がいた。すなわち、前町長が第1回目に原環機構に核受入を応募したとき(平成18年3月20付)、担当課長は単独で町長室に乗り込み、議会や町民に知らせずにこんなやり方で応募することは許されない、と談じ込んで、その応募を撤回させたのである。
その担当課長はすでに退職しているが、そのとき前町長の逆鱗に触れて馘になっていたかも知れない。
彼は何も核に反対とか賛成とかを言うために町長室に乗り込んだのではなかった。
これくらいのことは、責任ある公務員であればしなければならない。東洋町にも立派な見本があったのである。
国に降りかかる困難に対して、国の禄をはむものが、オラしらん、わたしゃ知りませんで避けて通り、つらいことは住民にやらせ、その結果は自分たちがたっぷり恩恵に与る、こういう乞食のような存在は
昔の日本には無かったと思う。
日頃ぶらぶらしている大石内蔵助は、国難来たるときは、命をかけてその任務を遂行した。
幕末の土佐藩士たちは、日頃人民の膏血を吸って暮らしていたが、国難を身に被り、妻子、老親をすてて、明治回天の偉業に身を捧げた。
俺は職員だ、公務員だ、といって、一切の政治活動、一切のボランティア活動から身を避けて国家社会の存亡にも何も関与しない、とたかをくくっている、肥え太った亡国の臣達にやがて見るべき運命がやってくるだろう。
新聞記者に少しでもこのような気概があれば、
町長が問うた懲戒審査委員会の意義に疑問を投げかけたりせずに、その報告書に対し、または東洋町核騒動の震源地、東洋町役場に対し、もっと照射する批判の刃を向けることが出来たはずだ。
いま、町内では、議員リコールの署名が大詰めを迎えている様子である。リコールに立ち上がった住民達にはその結果には何の利得もない。町政の改革を守るということが趣旨になっている。
町政の改革は本来町職員の任務のはずだ。
誰かにやってもらうという性質の事柄ではない。だが、職員は長きにわたる惰性のなかで、まさに職員である、公務員であるということを盾とし理由として何もしてこなかった。悪行政に荷担し続けてきた。
私が毎日思い続けているのは、この東洋町役場を、
国破れて忠臣出づ、という、国家や人民に奉仕する忠臣達が輩出する役場にしていきたい、ということだけである。
すまじきものは宮仕えといううたい文句があるが、私は東洋町の核騒動で、町役場の幹部職員の責任について問う懲戒審査委員会を開いてもらった。
委員は中堅職員を指名した。
その答えは、責任無し、トップがやることには逆らえない、という。高知新聞もそのようなコメントであった。議会でもこれに関して質問があった。
私が尋ねたのは、核に反対か賛成か、反対しなかったという罪を問うたのではない。
前町長らが核導入について取ったその手法を問題にすべきだというのである。
近隣の市町村長や議会が表面的に問題にしたのも核に反対というよりもそれを推進する国及び町長の手法を問題にしていた。
議会の多数の意志も無視し、住民の圧倒的反対の署名も無視し、各常会での説明会もせずにいきなり応募したその手法は行政運営として許されないのであるから、それを諫めることもせず、その推進に関わった職員も責任の一斑があるというのである。
それは職員としては難しい、という。しかし、他ならぬ東洋町役場では、その難しいことをやった職員がいた。すなわち、前町長が第1回目に原環機構に核受入を応募したとき(平成18年3月20付)、担当課長は単独で町長室に乗り込み、議会や町民に知らせずにこんなやり方で応募することは許されない、と談じ込んで、その応募を撤回させたのである。
その担当課長はすでに退職しているが、そのとき前町長の逆鱗に触れて馘になっていたかも知れない。
彼は何も核に反対とか賛成とかを言うために町長室に乗り込んだのではなかった。
これくらいのことは、責任ある公務員であればしなければならない。東洋町にも立派な見本があったのである。
国に降りかかる困難に対して、国の禄をはむものが、オラしらん、わたしゃ知りませんで避けて通り、つらいことは住民にやらせ、その結果は自分たちがたっぷり恩恵に与る、こういう乞食のような存在は
昔の日本には無かったと思う。
日頃ぶらぶらしている大石内蔵助は、国難来たるときは、命をかけてその任務を遂行した。
幕末の土佐藩士たちは、日頃人民の膏血を吸って暮らしていたが、国難を身に被り、妻子、老親をすてて、明治回天の偉業に身を捧げた。
俺は職員だ、公務員だ、といって、一切の政治活動、一切のボランティア活動から身を避けて国家社会の存亡にも何も関与しない、とたかをくくっている、肥え太った亡国の臣達にやがて見るべき運命がやってくるだろう。
新聞記者に少しでもこのような気概があれば、
町長が問うた懲戒審査委員会の意義に疑問を投げかけたりせずに、その報告書に対し、または東洋町核騒動の震源地、東洋町役場に対し、もっと照射する批判の刃を向けることが出来たはずだ。
いま、町内では、議員リコールの署名が大詰めを迎えている様子である。リコールに立ち上がった住民達にはその結果には何の利得もない。町政の改革を守るということが趣旨になっている。
町政の改革は本来町職員の任務のはずだ。
誰かにやってもらうという性質の事柄ではない。だが、職員は長きにわたる惰性のなかで、まさに職員である、公務員であるということを盾とし理由として何もしてこなかった。悪行政に荷担し続けてきた。
私が毎日思い続けているのは、この東洋町役場を、
国破れて忠臣出づ、という、国家や人民に奉仕する忠臣達が輩出する役場にしていきたい、ということだけである。
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News & letters 76/補助金の原則
2つの団体の役員は、それぞれこれではやっていけない、職員の生活費の削減は許せない、補助金を増額せよ、といってきた。
しかし、生活費増額の補助金支給は国の補助金に関する法律(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(いわゆる適化法)違反になる。
法律の規定では、補助金というのは公益性のある「補助事業」への交付金なのだ。
生活費の補助金は、生活扶助費であって、生活保護法などによらなければならない。
私は、給料が一定程度保証されているのに、まだその上に、上乗せ給料を出せ、それを補助金で出せと言われても応じかねると返答した。新たな補助事業の計画を出しなさい、そうでなければ補助金は出せないという原則を押し通したのである。
それでも2つの団体は事業計画書を出してこなかった。そこで、町長の方がわざわざその計画を提示して、この事業をしてくれますか、ハイやります、それでは事業開始の確約と補正予算計上の協定書(覚書)を交わします、ということになったのである。
事実の経過はその通り補助事業経費として予算に計上されたのである。
補助金を生活給料に出せというあからさまな圧力は違法性が強く、それを理由として当初予算の否決にまで及ぶという事態は、東洋町行政がいかに深刻な利権行政に墜してきたか如実に示すものであった。
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